中央クリニック

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中央クリニックは特定不妊治療費助成事業指定医療機関です。
お住まいの地域によって助成内容などが異なりますので、詳しくはお住まいの県・市町村のホームページ等をご覧下さい。
なお、当クリニックは栃木県や茨城県以外の地域にお住まいの方でも助成を受けていただくことができます。
詳しくは、窓口またはお電話にてお問合せください。

助成金について

めやす表システム

特定不妊治療費助成事業における所得額計算表

Central Clinic

A 所得合計額

※総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額の合計額



一律控除額(児童手当施行令第3条1項の控除額) 80,000円 80,000円
雑損控除額
医療費控除額
小規模企業共済等掛金控除額
  • 障害者控除額(普通)夫(該当者数 人)
  • 障害者控除額(普通)妻(該当者数 人)

(該当者数0×270,000円0円)

(該当者数0×270,000円0円)

0 0
  • 障害者控除額(特別)夫(該当者数 人)
  • 障害者控除額(特別)妻(該当者数 人)

(該当者数0×400,000円0円)

(該当者数0×400,000円0円)

0 0
勤労学生控除額(該当する場合 270,000円を入力)
B 控除額計(ア+イ+ウ+エ+オ+カ+キ) 0 0
C 児童手当法施行令による所得額(A-B) ※マイナスのときは0 0 0
夫婦の合計所得(夫C+妻C) ※730万円未満であれば助成対象です 0円
  • 1. 総所得額について(A)
    収入から必要経費を差し引いた額となります。必要書類に該当する市町村県民税課税証明書の合計金額をご確認ください。(証明書は自治体によって表記が異なることがあります)
  • 2. 一律控除額について(ア)
    所得がある方に限り,社会保険料控除及び生命保険料控除に相当する額として,一律8万円を控除できます。
  • 3. 控除額(イ~キ)について
    市町村県民税課税証明書等により確認できる場合に限り,総所得額から控除できます。
    イ~キ以外の控除は計算対象外です。
A 所得合計額

※総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額の合計額

夫:
妻:


一律控除額(児童手当施行令第3条1項の控除額)
夫:80,000円
妻:80,000円
雑損控除額
夫:
妻:
医療費控除額
夫:
妻:
小規模企業共済等掛金控除額
夫:
妻:
  • 障害者控除額(普通)
     夫(該当者数 人)
  • 障害者控除額(普通)
     妻(該当者数 人)

(該当者数0×270,000円0円)

(該当者数0×270,000円0円)

夫:0
妻:0
  • 障害者控除額(特別)
     夫(該当者数 人)
  • 障害者控除額(特別)
     妻(該当者数 人)

(該当者数0×270,000円0円)

(該当者数0×270,000円0円)

夫:0
妻:0
勤労学生控除額
(該当する場合 270,000円を入力)
夫:
妻:
B 控除額計
(ア+イ+ウ+エ+オ+カ+キ)
夫:80,000
妻:80,000
C 児童手当法施行令による所得額(A-B)
※マイナスのときは0
夫:80,000
妻:80,000
夫婦の合計所得(夫C+妻C)
※730万円未満であれば助成対象です
0円
  • 1. 総所得額について(A)
    収入から必要経費を差し引いた額となります。必要書類に該当する市町村県民税課税証明書の合計金額をご確認ください。(証明書は自治体によって表記が異なることがあります)
  • 2. 一律控除額について(ア)
    所得がある方に限り,社会保険料控除及び生命保険料控除に相当する額として,一律8万円を控除できます。
  • 3. 控除額(イ~キ)について
    市町村県民税課税証明書等により確認できる場合に限り,総所得額から控除できます。
    イ~キ以外の控除は計算対象外です。
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