中央クリニック

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中央クリニックは特定不妊治療費助成事業指定医療機関です。
お住まいの地域によって助成内容などが異なりますので、詳しくはお住まいの県・市町村のホームページ等をご覧下さい。
なお、当クリニックは栃木県や茨城県以外の地域にお住まいの方でも助成を受けていただくことができます。
詳しくは、窓口またはお電話にてお問合せください。

助成金について

埼玉県の助成金について

助成金

Central Clinic

埼玉県(さいたま市、川越市、越谷市を除く)で不妊に悩む方への特定支援事業

当サイトに掲載されている各種情報は、できるだけ正確なものを掲載するように努めておりますが、情報内容を保証するものではありません。
埼玉県の不妊治療費助成事業の内容は、29年4月より一部改正がありました。詳しくは、『埼玉県不妊治療費助成事業のご案内』をご覧ください。
また、当サイトのご利用によって生じたあらゆる損害に関して、当サイトの運営者は一切の責任を負いません。
中央クリニックは栃木県知事が指定している医療機関であり、埼玉県の助成対象医療機関でもあります。

  • 妻の年齢による助成回数の設定

    初めて助成を受ける方(通算1回目)は、妻の治療開始時の年齢により助成を受けられる通算回数が異なります。

    • 注1) 「1年度」とは、当年4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します。
    • 注2) 「初年度」とは、この制度の申請を初めて行った日の属する年度を指します。
    • 注3) 年齢は受診等証明書に記載のある治療開始日時点の年齢です。申請日現在が40歳で治療開始日の年齢が39歳の場合は、39歳として取扱います。
    • 注4) 通算の助成回数は、通算1回目の助成認定時における治療開始日時点の年齢で決定し固定されます。39歳までに初めて助成認定を受けた場合、40歳を超えても通算回数は6回のままです。
    • 注5) 平成28年4月1日以降、助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て助成の対象外となります。
    • 注6) 制度変更に伴う通算助成回数のリセットはありません。過去の助成をすべて合算します。
    • 注7) 助成回数は、他の自治体(都道府県・指定都市・中核市)での助成を含みます。
  • 対象者

    以下のすべての要件に該当している方が対象です。

    • (1) 住所要件
      夫婦の双方または一方が、埼玉県(さいたま市、川越市、越谷市を除く)に居住している戸籍上の御夫婦。
    • (2) 所得要件
      治療が終了した日の属する年度の前年(やむを得ない理由により前年の所得の額を証明することが出来ないときは、前々年)の夫及び妻の所得の額の合計が730万円未満であること。
      めやす表システムを見る
    • (3) 対象治療の要件
      • ①指定医療機関において実施した
      • ②法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚は対象になりません)間における
      • ③体外受精・顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師が判断され実施した体外受精・顕微授精。
  • 助成内容

    • ※1 「妊娠の有無の確認」とは、陽性判定・陰性判定に関わらず、胚移植からおおむね2週間後に確認をした場合。
    • ※2 Bとは、排卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
  • 申請について

    • (1) 申請期限
      助成となる1回の治療が終了した日の属する年度末(3月31日消印有効)までに申請してください。
      申請期限を過ぎると申請出来ません。
    • (2) 申請に必要な書類
      • ①助成申請書
      • ②不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
      • ③婚姻の届出をしている夫婦であることを証する書類(戸籍謄本等)
      • ④県内に住所を有する者であることを証する書類(世帯住民票等、御夫婦双方について記載があるものを提出してください)
      • ⑤治療が終了した日の属する年度の前年(やむをえない理由により前年の所得の額を証明することができない場合にあっては、前々年)の申請者の所得の額を証する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
      • ⑥医療機関発行の領収書 (金融機関等への払込によりお支払いされた場合、その払込受領証と医療機関からの請求書の双方を添付)
      • ⑦振込口座が確認出来るもの
    • (3) 申請方法
      各保健所へ持参又は郵送により、申請してください。
    • (4) 結果通知
      審査の結果、支給要件に合致している場合は助成金支給決定通知書をお渡しします。
      また、支給要件に合致しないなど、助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した助成金支給不承認通知書をお渡しします。
さいたま市で不妊に悩む方への特定支援事業

当サイトに掲載されている各種情報は、できるだけ正確なものを掲載するように努めておりますが、情報内容を保証するものではありません。
さいたま市の不妊治療費助成事業の内容は、必ず『さいたま市特定不妊治療費助成事業』でご確認ください。
また、当サイトのご利用によって生じたあらゆる損害に関して、当サイトの運営者は一切の責任を負いません。
中央クリニックは栃木県知事が指定している医療機関であり、さいたま市の助成対象医療機関でもあります。

  • 妻の年齢による助成回数の設定

    初めて助成を受ける方(通算1回目)は、妻の治療開始時の年齢により助成を受けられる通算回数が異なります。

    注1) 「1年度」とは、当年4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します。

    注2) 「初年度」とは、この制度の申請を初めて行った日の属する年度を指します。

    注3) 年齢は受診等証明書に記載のある治療開始日時点の年齢です。申請日現在が40歳で治療開始日の年齢が39歳の場合は、39歳として取扱います。

    注4) 通算の助成回数は、通算1回目の助成認定時における治療開始日時点の年齢で決定し固定されます。39歳までに初めて助成認定を受けた場合、40歳を超えても通算回数は6回のままです。

    注5) 平成28年4月1日以降、助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て助成の対象外となります。

    注6) 制度変更に伴う通算助成回数のリセットはありません。過去の助成をすべて合算します。

    注7) 助成回数は、他の自治体(都道府県・指定都市・中核市)での助成を含みます。

  • 対象者

    以下のすべての要件に該当している方が対象です。

    • (1) 住所要件
      夫婦の双方または一方が、さいたま市に居住している戸籍上の御夫婦。
    • (2) 所得要件
      治療が終了した日の属する年度の前年(やむを得ない理由により前年の所得の額を証明することが出来ないときは、前々年)の夫及び妻の所得の額の合計が730万円未満であること。
      めやす表システムを見る
    • (3) 対象治療の要件
      • ①指定医療機関において実施した
      • ②法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚は対象になりません)間における
      • ③体外受精・顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師が判断され実施した体外受精・顕微授精。
  • 助成内容

    • ※1 「妊娠の有無の確認」とは、陽性判定・陰性判定に関わらず、胚移植からおおむね2週間後に確認をした場合。
    • ※2 Bとは、排卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
  • 申請について

    • (1) 申請期限
      助成となる1回の治療が終了した日の属する年度末(3月31日消印有効)までに申請してください。
      申請期限を過ぎると申請出来ません。
    • (2) 申請に必要な書類
      • ①不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼請求書
      • ②不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書 (医療機関が記入したもの)
      • ③婚姻の届出をしている夫婦であることを証する書類(戸籍謄本等)
      • ④市内に住所を有する者であることを証する書類(世帯住民票等、御夫婦双方について記載があるものを提出してください)
      • ⑤治療が終了した日の属する年度の前年(やむをえない理由により前年の所得の額を証明することができない場合にあっては、前々年)の申請者の所得の額を証する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
      • ⑥医療機関発行の領収書 (金融機関等への払込によりお支払いされた場合、その払込受領証と医療機関からの請求書の双方を添付)
      • ⑦その他さいたま市が必要と認める書類
    • (3) 申請方法
      さいたま市保健所へ申請してください。
    • (4) 結果通知
      審査の結果、支給要件に合致している場合は助成金支給決定通知書をお渡しします。
      また、支給要件に合致しないなど、助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した助成金支給不承認通知書をお渡しします。
川越市で不妊に悩む方への特定支援事業

当サイトに掲載されている各種情報は、できるだけ正確なものを掲載するように努めておりますが、情報内容を保証するものではありません。
川越市の不妊治療費助成事業の内容は、必ず『川越市の不妊治療費の助成』でご確認ください。
また、当サイトのご利用によって生じたあらゆる損害に関して、当サイトの運営者は一切の責任を負いません。
中央クリニックは栃木県知事が指定している医療機関であり、川越市の助成対象医療機関でもあります。

  • 妻の年齢による助成回数の設定

    初めて助成を受ける方(通算1回目)は、妻の治療開始時の年齢により助成を受けられる通算回数が異なります。

    • 注1) 「1年度」とは、当年4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します。
    • 注2) 「初年度」とは、この制度の申請を初めて行った日の属する年度を指します。
    • 注3) 年齢は受診等証明書に記載のある治療開始日時点の年齢です。申請日現在が40歳で治療開始日の年齢が39歳の場合は、39歳として取扱います。
    • 注4) 通算の助成回数は、通算1回目の助成認定時における治療開始日時点の年齢で決定し固定されます。39歳までに初めて助成認定を受けた場合、40歳を超えても通算回数は6回のままです。
    • 注5) 平成28年4月1日以降、助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て助成の対象外となります。
    • 注6) 制度変更に伴う通算助成回数のリセットはありません。過去の助成をすべて合算します。
    • 注7) 助成回数は、他の自治体(都道府県・指定都市・中核市)での助成を含みます。
  • 対象者

    以下のすべての要件に該当している方が対象です。

    • (1) 住所要件
      夫婦の双方または一方が、川越市に居住している戸籍上の御夫婦。
    • (2) 所得要件
      治療が終了した日の属する年度の前年(やむを得ない理由により前年の所得の額を証明することが出来ないときは、前々年)の夫及び妻の所得の額の合計が730万円未満であること。
      めやす表システムを見る
    • (3) 対象治療の要件
      • ①指定医療機関において実施した
      • ②法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚は対象になりません)間における
      • ③体外受精・顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師が判断され実施した体外受精・顕微授精。
  • 助成内容

    • ※1 「妊娠の有無の確認」とは、陽性判定・陰性判定に関わらず、胚移植からおおむね2週間後に確認をした場合。
    • ※2 Bとは、排卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
  • 申請について

    • (1) 申請期限
      助成となる1回の治療が終了した日の属する年度末(3月31日消印有効)までに申請してください。
      申請期限を過ぎると申請出来ません。
    • (2) 申請に必要な書類
      • ①助成申請書
      • ②不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
      • ③婚姻の届出をしている夫婦であることを証する書類(戸籍謄本等)
      • ④川越市に住所を有する者であることを証する書類(世帯住民票等、御夫婦双方について記載があるものを提出してください)
      • ⑤治療が終了した日の属する年度の前年(やむをえない理由により前年の所得の額を証明することができない場合にあっては、前々年)の申請者の所得の額を証する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
      • ⑥医療機関発行の領収書 (金融機関等への払込によりお支払いされた場合、その払込受領証と医療機関からの請求書の双方を添付)
      • ⑦振込口座が確認出来るもの
    • (3) 申請方法
      申請方法の詳細は『川越市の不妊治療費の助成』でご確認ください。
    • (4) 結果通知
      審査の結果、支給要件に合致している場合は助成金支給決定通知書をお渡しします。
      また、支給要件に合致しないなど、助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した助成金支給不承認通知書をお渡しします。
越谷市で不妊に悩む方への特定支援事業

当サイトに掲載されている各種情報は、できるだけ正確なものを掲載するように努めておりますが、情報内容を保証するものではありません。
越谷市の不妊治療費助成事業の内容は、必ず『越谷市特定不妊治療費助成事業』でご確認ください。
また、当サイトのご利用によって生じたあらゆる損害に関して、当サイトの運営者は一切の責任を負いません。
中央クリニックは栃木県知事が指定している医療機関であり、越谷市の助成対象医療機関でもあります。

  • 助成を受けることができる方

    次の項目のすべてに該当する方が対象になります。

    • 治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦であること。
    • 指定された医療機関で特定不妊治療を受けたこと
    • 申請時において、夫婦の双方または一方が越谷市に住民登録があること。
    • 前年(1月から5月に申請する場合は前々年)における夫婦の所得の合計金額が730万円未満であること。(8万円は社会保険料相当額として定額で控除されます。)
    給与所得者 給与所得控除後の所得額-8万円-各控除額(注3)
    事業所得者 (事業収入-必要経費)-8万円-各控除額(注3)

    (注3)各控除額:雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、一般障害者控除、特別障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の合計額

  • 助成内容及び上限額

    特定不妊治療

    指定医療機関(※)において実施した特定不妊治療に対し、1回の治療につき、治療内容により15万円または7万5千円を上限に助成をしています。
    ただし、初回の申請に限り30万円を上限に助成をしています。(治療ステージA・B・D・Eのみ)
    (※)指定医療機関とは・・・「埼玉県内の指定医療機関」(下記ダウンロード参照)のすべての医療機関と、他自治体が指定した県外の医療機関も対象となります。詳しくはお問い合わせください。
    埼玉県内の指定医療機関(PDF:42KB)

    1回の治療内容(注1・2) 助成上限額
    治療ステージA・B・D・E 15万円(初回申請分に限り30万円)
    治療ステージC・F 7万5千円

    (注1)1回の治療とは・・・採卵に向けた準備(ホルモン注射等)から開始され、受精、胚移植を経て妊娠の有無の確認で終了する1周期の治療です。(医師の判断に基づき治療を中止した場合には、卵胞が発育しない等により卵子採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。)
    (注2)助成対象の治療内容はステージAからFの6つに区分されます。ステージG及びHは助成対象外です。

    <助成対象>

    治療
    ステージ
    治療内容
    A 新鮮胚移植を実施
    B 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1から3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)
    C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
    D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
    E 受精できず又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
    F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

    <助成対象>

    治療
    ステージ
    治療内容
    G 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止
    H 排卵準備中、体調不良等により治療中止

    詳しくは「体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」(下記ダウンロード参照)をご覧ください。
    体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:84KB)


    男性不妊治療

    指定医療機関または指定医療機関から紹介を受けた医療機関で行った男性不妊治療に対し、1回の治療につき、15万円を上限に助成をしています。
    男性不妊治療とは、特定不妊治療のうち、精巣内精子生検採取法(TESE)や精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、その他精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(保険外診療に限ります)です。
    特定不妊治療と同時申請をしていただきますが、主治医の治療方針に基づき、採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できず治療が終了した場合、男性不妊治療のみで申請することができます。ただし、その場合助成回数1回として取り扱います。(特定不妊治療を同時に申請した場合、両方合わせて1回として取り扱います。)

  • 助成の範囲

    1回の助成の対象とする範囲は、採卵に向けた準備(ホルモン注射等)から開始され、受精、胚移植を経て妊娠の有無の確認で終了する1周期の治療のうち医療保険適用のない部分です。 (医師の判断に基づき治療を中止した場合には、卵胞が発育しない等により卵子採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。)
    ※ただし、次のものは対象になりません。

    • 入院費、食事代
    • 文書料
    • 精子、卵子、受精胚の管理料(保存料)

    凍結胚の移植については、体調不良等により移植のめどが立たず治療を終了し、その後体調が好転した後に胚移植を行った場合には、胚移植から妊娠の有無の確認までを1回の助成対象範囲とします。
    また、次に掲げる治療法は助成の対象となりません。

    • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
    • 代理母
    • 借り腹
  • 申請について

    申請書類の提出先は、市民健康課(越谷市立保健センター内)です。
    やむを得ず郵送による提出の場合、必ず添付書類をご確認の上、下記までお送りください。(簡易書留をおすすめします。)
    不足書類があった場合、助成金の支払いに時間を要しますのでご注意ください。
    <郵送先>
    〒343-0022 越谷市東大沢一丁目12番地1
    越谷市保健医療部市民健康課宛

  • 申請期限

    平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に終了した治療については、平成30年3月31日までに市民健康課へ申請をしてください。
    ※ただし、平成30年2月1日から平成30年3月31日までの間に終了した治療については、平成30年5月31日まで申請することができます。

  • 提出書類

    提出書類 取得場所 備考
    1)越谷市特定不妊治療費助成事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式) 下記よりダウンロードできます
    2)特定不妊治療・男性不妊治療実施証明書(第2号様式) 下記よりダウンロードできます 医療機関にて証明を受けてください。
    3)住民票の写し 越谷市以外の、現在住民登録している市区町村 続柄の記載があり、個人番号の記載のない、発行から3か月以内のもの。原本。
    ※単身赴任などで、越谷市以外に住民登録をしている方のみ必要です。
    ※越谷市に住民登録している方は不要です。
    4)所得証明書、課税証明書または非課税証明書(注1) 平成28年度課税証明書は平成28年1月1日現在の住民登録地の市区町村
    平成29年度課税証明書は平成28年1月1日現在の住民登録地の市区町村
    各控除額が記載されたもの。原本。
    夫の証明書及び妻の証明書それぞれ1通ずつ必要です。
    ※越谷市に市民税・県民税にかかる申告がお済みの方は証明書の提出は不要です。
    5)戸籍謄本 本籍地のある市区町村 発行から3か月以内のもの。原本。
    次のいずれかに該当する方のみ必要です。
    ・越谷市に初めて助成の申請をする方
    ・住民票の写しでは夫婦の婚姻が確認できない方
    ・特定不妊治療費助成を受けて1人目以降を出生し、2人目以降の特定不妊治療費助成の申請をする方で、通算7回目(通算1回目の治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は4回目)の申請をする方、それ以降で出生につき1回目の申請をする方
    6)特定不妊治療を受診した医療機関発行の領収書 治療した医療機関 必ず原本をご提出ください。
    ※今回の治療期間中の受診日が明記されているもの。
    6※治療内容のわかるもの(請求書、明細書など)もあわせてご提出ください。
    7)振込を希望する銀行口座が確認できる書類(写し) 夫婦どちらかの名義のもの。

    注1)
    ※平成29年4月から5月までの申請の場合は平成27年の所得にかかるもの(平成28年度課税証明書)
    ※平成29年6月から12月までの申請の場合は平成28年の所得にかかるもの(平成29年度課税証明書)
    ※平成30年1月から5月までの申請の場合は平成28年の所得にかかるもの(平成29年度課税証明書)
    越谷市特定不妊治療費助成事業助成金交付申請書兼請求書(PDF:76KB)
    越谷市特定不妊治療費助成事業助成金交付申請書兼請求書(ファイル:213KB)
    特定不妊治療・男性不妊治療実施証明書(PDF:52KB)
    特定不妊治療・男性不妊治療実施証明書(ファイル:90KB)

  • 助成金支給を受けるまでの流れ

    不妊症の検査・診断・治療

    医師による特定不妊症治療の勧め(体外受精・顕微授精、男性不妊治療)

    特定不妊治療の実施・治療終了
    指定医療機関への医療費の支払い

    越谷市特定不妊治療費助成事業助成金交付の申請

    <承認の場合>
    『越谷市特定不妊治療費助成事業助成金交付決定兼額確定通知書』を郵送で送付
    申請から概ね2か月後に決定金額を個人口座へ振込

    <不承認の場合>
    『越谷市特定不妊治療費助成事業助成不交付決定通知書』を郵送で送付

  • その他

    助成金交付申請された治療について、治療内容などで助成金交付の可否の判断上、不明な点がある場合は、医療機関に問い合わせをすることがありますのでご了承ください。
    虚偽その他の不正行為による助成金の交付を受けた場合は、助成金の全額を返還していただきます。

  • 関連情報

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