中央クリニック

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中央クリニックは特定不妊治療費助成事業指定医療機関です。
お住まいの地域によって助成内容などが異なりますので、詳しくはお住まいの県・市町村のホームページ等をご覧下さい。
なお、当クリニックは栃木県や茨城県以外の地域にお住まいの方でも助成を受けていただくことができます。
詳しくは、窓口またはお電話にてお問合せください。

助成金について

東京都の助成金について

助成金

Central Clinic

東京都(八王子市を除く)で不妊に悩む方への特定支援事業

当サイトに掲載されている各種情報は、できるだけ正確なものを掲載するように努めておりますが、情報内容を保証するものではありません。
東京都の不妊治療費助成事業の内容は、『東京都特定不妊治療費助成の概要』をご覧ください。
また、当サイトのご利用によって生じたあらゆる損害に関して、当サイトの運営者は一切の責任を負いません。
中央クリニックは栃木県知事が指定している医療機関であり、東京都の助成対象医療機関でもあります。

  • 妻の年齢による助成回数の設定

    初めて助成を受ける方(通算1回目)は、妻の治療開始時の年齢により助成を受けられる通算回数が異なります。

    • 注1) 「1年度」とは、当年4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します。
    • 注2) 「初年度」とは、この制度の申請を初めて行った日の属する年度を指します。
    • 注3) 年齢は受診等証明書に記載のある治療開始日時点の年齢です。申請日現在が40歳で治療開始日の年齢が39歳の場合は、39歳として取扱います。
    • 注4) 通算の助成回数は、通算1回目の助成認定時における治療開始日時点の年齢で決定し固定されます。39歳までに初めて助成認定を受けた場合、40歳を超えても通算回数は6回のままです。
    • 注5) 平成28年4月1日以降、助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始した治療は全て助成の対象外となります。
    • 注6) 制度変更に伴う通算助成回数のリセットはありません。過去の助成をすべて合算します。
    • 注7) 助成回数は、他の自治体(都道府県・指定都市・中核市)での助成を含みます。
  • 対象者

    以下のすべての要件に該当している方が対象です。

    • (1) 住所要件
      夫婦の双方または一方が、東京都に居住している戸籍上の御夫婦。
    • (2) 所得要件
      治療が終了した日の属する年度の前年(やむを得ない理由により前年の所得の額を証明することが出来ないときは、前々年)の夫及び妻の所得の額の合計が730万円未満であること。
      めやす表システムを見る
    • (3) 対象治療の要件
      • ①指定医療機関において実施した
      • ②法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚は対象になりません)間における
      • ③体外受精・顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師が判断され実施した体外受精・顕微授精。
  • 助成内容

    • ※1 「妊娠の有無の確認」とは、陽性判定・陰性判定に関わらず、胚移植からおおむね2週間後に確認をした場合。
    • ※2 Bとは、排卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
  • 申請について

    • (1) 申請期限
      助成となる1回の治療が終了した日の属する年度末(3月31日消印有効)までに申請してください。
      申請期限を過ぎると申請出来ません。
    • (2) 申請に必要な書類
      • ①助成申請書
      • ②不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
      • ③婚姻の届出をしている夫婦であることを証する書類(戸籍謄本等)
      • ④東京都内に住所を有する者であることを証する書類(世帯住民票等、御夫婦双方について記載があるものを提出してください)
      • ⑤治療が終了した日の属する年度の前年(やむをえない理由により前年の所得の額を証明することができない場合にあっては、前々年)の申請者の所得の額を証する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
      • ⑥医療機関発行の領収書 (金融機関等への払込によりお支払いされた場合、その払込受領証と医療機関からの請求書の双方を添付)
      • ⑦振込口座が確認出来るもの
    • (3) 申請方法
      東京都 福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成係へ郵送により、申請してください。
    • (4) 結果通知
      審査の結果、支給要件に合致している場合は助成金支給決定通知書をお渡しします。
      また、支給要件に合致しないなど、助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した助成金支給不承認通知書をお渡しします。
八王子市で不妊に悩む方への特定支援事業

当サイトに掲載されている各種情報は、できるだけ正確なものを掲載するように努めておりますが、情報内容を保証するものではありません。
八王子市の不妊治療費助成事業の内容は、『八王子市不妊に悩む方への特定治療支援事業』をご覧ください。
また、当サイトのご利用によって生じたあらゆる損害に関して、当サイトの運営者は一切の責任を負いません。
中央クリニックは栃木県知事が指定している医療機関であり、八王子市の助成対象医療機関でもあります。

  • 対象者

    以下のすべての要件に該当している方が対象です。

    • 治療開始日時点で法律上の婚姻をしている御夫婦であること。
    • 特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか又はきわめて少ないと医師が診断したこと。
    • 指定医療機関(他自治体の認定したものを含む。(補足1))で特定不妊治療を受けたこと。
    • 御夫婦の所得の合計額が730万円未満(補足2)であること。
    • 申請日時点で八王子市に住所を有し、かつ住民基本台帳に記録されていること(補足3)。
    • 治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること。
    (補足)
    ・指定医療機関はこのページで公開しています。
    ・所得の計算方法については『所得の考え方』を参照してください。
    ・ご夫婦で住居が異なる場合には、2人のうち所得の多い方が市内に住居を持ちかつ住民基本台帳に記録されていることが必要になります。
  • 助成内容

    • 助成額の対象となる費用は、指定医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用とし、下記の治療ステージ毎の金額を上限とします。保険が適用されるもの、文書作成料などは対象となりません。詳細は、『助成額について』をご覧ください。
    (補足)
    ・1回目の助成額となるのは平成28年1月20日以降に治療を終了し、通算1回目の申請をされた場合です。
    初回の申請をした場合、初回に申請した治療終了日より前に終了した治療の申請はできなくなりますのでご注意ください。
    また、初回申請時に複数回の申請をする場合は、治療終了日が最も早いものを初回の申請とします。
    • ※1 「妊娠の有無の確認」とは、陽性判定・陰性判定に関わらず、胚移植からおおむね2週間後に確認をした場合。
    • ※2 Bとは、排卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
  • 助成回数

    • 1度目の助成の治療開始日時点の妻の年齢が39歳以下…43歳になるまでに通算6回まで
    • 1度目の助成の治療開始日時点の妻の年齢が40歳以上42歳以下…43歳になるまでに通算3回まで
    • 1度目の助成の治療開始日時点の妻の年齢が43歳以上 …助成対象外
    (補足)
    ・この回数には過去に受けた助成も通算します。
    初回認定時・新規申請時
    治療開始時点の年齢
    助成回数
    39歳以下 過去の認定を含め通算6回まで
    40歳以上43歳未満 過去の認定を含め通算3回まで
    43歳以上 対象外
    (補足)
    ・治療開始日:採卵準備のための投薬開始もしくは以前に行った特定不妊治療により作成された受精胚による凍結胚移植を行うための投薬を開始した日となります。なお、自然周期で採卵を行う場合には、投薬前の卵胞の発育モニターやホルモン検査を実施した日が治療開始日となります。
  • 男性不妊治療費助成について

    八王子市では、特定不妊治療の一環として、男性不妊治療(精巣内精子回収法(TESE)、精巣上体精子吸引法(MESA)、精巣内精子吸引法(TESA)、及び経皮的精巣上体精子吸引法(PESA))を行った方に対し、更に上限額を15万円上乗せしています。
    詳細については『男性不妊治療費助成について』をご覧ください。

  • 指定医療機関

    指定医療機関で受けた特定不妊治療であることが助成の条件となります。指定医療機関は、八王子市が指定した医療機関以外に他の自治体の指定した医療機関もご利用になれます。指定医療機関であるかどうかについては厚生労働省のホームページ、又は各自治体のホームページ等でご確認ください。

    指定医療機関一覧(PDF形式 3キロバイト)
    東京都特定不妊治療費助成事業指定医療機関一覧(外部リンク)
    指定医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
  • 申請について

    申請は、下記申請書類を揃え申請期間内に申請窓口へ持参もしくは郵送で申請してください。申請書類については『チェックシート(PDF形式 85キロバイト)』でご確認頂き、チェックシートも一緒に窓口までご持参ください。

    • (1) 申請時にお持ちいただくもの
      • ①下記申請書類
      • ②不提出書類チェックシート
      • ③銀行口座の通帳(ネット銀行不可)
        (補足)
        ・確認のみ。郵送の場合には支店名・口座番号が記載されている面をコピーし添付してください。
      • ④印鑑(申請書類に使用したもの。スタンプ式の印は不可)
        (補足)
        ・申請書、請求書、口座振替依頼書はすべて同一の認印で鮮明に押印願います。印影が欠けていたり薄い場合には再提出をお願いすることがあります。
        ・証明書類は申請日から3か月以内に発行されたものをご提出ください。
    • (2) 申請書類
      • ①八王子市不妊に悩む方への特定治療費支援事業申請書

        この助成を申請するための申請書です。毎回必ず必要です。詳細はリンク先をご覧ください。

      • ②八王子市不妊に悩む方への特定治療費支援事業助成金請求書

        この助成の助成金を請求するための請求書です。毎回必ず必要です。詳細はリンク先をご覧ください。

      • ③八王子市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書

        申請する回の治療内容や治療費を証明する書類で、医師が作成したものになります。毎回必ず必要です。詳細はリンク先をご覧ください。

      • ④特定不妊治療に要した費用分の領収書のコピー

        特定不妊治療に要した費用分の領収書(写)です。毎回必ず必要です。

      • ⑤支払金口座振替依頼書

        交付金の振込先口座を指定する書類です。初めてこの制度で助成を受ける場合、既に指定した口座や住所を変更する場合に提出してください。

      • ⑥住民票
        住所を確認するための書類です。八王子市が公簿等により調査することに同意された方は添付を省略することが出来ます。
        (補足)
        ・住民票の添付を省略するためには、申請日時点で八王子市に住民登録をしている必要があります。
        ・御夫婦で住所が異なる場合で、一方が八王子市外にお住いの場合には、その方の住所地の住民票が必要です。
      • ⑦御夫婦の所得を証明する書類

        御夫婦の所得を確認するための書類です。八王子市が公簿等により調査することに同意された方は添付を省略することが出来ます。ただし、省略できない場合がありますので詳細はリンク先をご覧ください。

      • ⑧戸籍謄本及び附票
        婚姻日を確認するための書類です。初めて八王子市でこの制度を利用する場合に提出が必要です。
        (補足)
        ・御夫婦御二人の記載のあるものが必要です。
        ・外国籍の方等、戸籍謄本により婚姻関係を確認することが難しい場合には、婚姻の事実を証明する文書を添付してください。なお、外国語による文書の場合には、日本語訳を添付してください。

    • (3) 申請期間
      • 申請は、治療の終了した日の属する年度内に申請書類をそろえて、申請してください。
        1月から3月に治療を終了した方については、翌年度の6月30日まで申請をすることができます。ただし、その場合に助成回数は翌年度の1回目としてカウントされます。
        (例)
        ・平成27年10月15日に治療を終了した場合には、申請期限は平成27年度末(平成28年3月31日)となります。
        ・平成28年3月15日に治療を終了された場合には、申請期限は平成28年度6月末(平成28年6月30日)となります。
    • (4) 申請窓口
      申請窓口へ持参、もしくは郵送により申請してください。
      (補足)
      ・詳細要件の確認を希望される方は、保健対策課までお問い合わせください。
      八王子市保健所 保健対策課 東京都八王子市旭町13-18
      電話番号042-645-5162
      受付時間:午前8時30分から午後5時(祝・休日・年末年始を除く月曜日から金曜日)
      上記以外にも、下記の窓口で申請書類の受付を行っています。
      (補足)
      ・下記の窓口では持参での受付のみを行っております。郵送での受付は行っておりません。
      また、審査については保健対策課で行います。
      八王子市役所 地域医療政策課 東京都八王子市元本郷町3-24-1
      電話番号 042-620-7292
      受付時間:午前8時30分から午後5時(祝・休日・年末年始を除く月曜日から金曜日)
      大横保健福祉センター 東京都八王子市大横町11-35
      電話番号 042-625-9128
      受付時間:午前9時から午後5時(祝・休日・年末年始を除く月曜日から金曜日)
      東浅川保健福祉センター 東京都八王子市東浅川町551-1
      電話番号 042-667-1331
      受付時間:午前9時から午後5時(祝・休日・年末年始・第2月曜日を除く月曜日から金曜日)
      南大沢保健福祉センター 東京都八王子市南大沢2-27
      電話番号 042-679-2205
      受付時間:午前9時から午後5時(祝・休日・年末年始を除く月曜日から金曜日)
  • 不妊相談

    八王子市では制度の利用の有無にかかわらず、治療に対する不安やこころの悩みに対する相談も保健所の保健師がお受けしております。詳細は保健所保健対策課までお問い合わせください。
    八王子市保健所保健対策課

    電話番号:042-645-5162

  • 東京都 不妊・不育ホットライン

    東京都でも、電話による不妊相談を行っています。同じ不妊で悩んだ経験のある女性が、ピア(仲間)カウンセラーとしてあなたの気持ちを大切にしながら相談に応じます。
    詳細については『不妊・不育ホットライン(外部リンク)』をご覧ください。

    このページに掲載されている情報のお問い合わせ先健康部保健対策課

    〒192-0083 八王子市旭町13番18号
    電話:042-645-5162 ファックス:042-644-9100

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